2013-11-06 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」。このような社会保障の責任は国家にあると。
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」。このような社会保障の責任は国家にあると。
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすること」と。
いわゆる社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他の困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである。」
修正の中身は、その論議の要点は、援護法による援護は国家補償の精神に立脚しているものであり、それはいわゆる国家扶助の性質を有するものではないということが議論されまして、法第一条に「国家補償の精神に基き、」という言葉が挿入されて修正されたわけであります。
特に社会保障上の問題から言いますと、たとえばわが国の社会保障制度審議会が決めた社会保障の内容としては、社会保険、国家扶助、公衆衛生・医療、社会福祉の四部門にわたりまして、厚生年金法とか、健康保険法とか、生活保護法とか、児童福祉法とか、身体障害者福祉法とか、老人福祉法とか等々の社会福祉関係あるいは保険関係の問題がありますけれども、まだこの問題について現在ある法律のたてまえもあって重要な差別が存在しておる
わが国内におきましては、先生御案内のとおり、憲法の二十五条第二項の規定では、社会保障を社会福祉及び公衆衛生を除いた狭い範囲のものというふうに規定しておるわけでございますが、一方昭和二十五年の社会保障制度審議会の勧告では、社会保険それから国家扶助、公衆衛生及び医療、社会福祉と、こういった四部門を含めた広い範囲の概念として社会保障を定義しておりまして、したがいまして、国内でも統一的な基準があるわけではございません
憲法第二十五条の規定を受けまして、昭和二十五年十月社会保障制度審議会が政府に提出しました社会保障制度に関する勧告案は、「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会
それに関連をいたしまして、一つほどつけ加えさせていただきたいのは、一九六八年から、それまではナショナルアシスタンスといわれておりました、いわゆる国家扶助と申しますか、それがサプリメンタリーペンション、日本語に直しますと扶助年金という名称に変えられたわけなんです。
特に国家扶助の対象というものは、所得税減税などの恩恵に浴さない、そして物価高の波を全身に受けとめなければならない人々であります。これらの人々に厚い救いの手を伸べるということは、経済情勢のいかんにかかわらず、政治の恒久的な姿勢でなければならぬと思います。その上、社会保障関係の支出は、一般に不況期に増大し好況期には減少するという、いわゆる自動的安定効果を持っております。
それに加えまして第三番目には、社会保障関係、すなわち社会保障には大きく分けて社会保険と国家扶助とございますが、この双方を入れて、そしてこれも長期的な予算、言いかえれば、この場合には保険の掛け金が国に信託されて、そしてそれから資金のやりくりが行なわれるわけでありますから、第三番目の社会保障関係の予算は、福祉予算という名前をつけてもよろしい、福祉信託予算という名前をつけてもよいと思います。
生活保護というのは、これはいろいろな点で働けない状態にあって食べられない状態にある人が国家扶助を受けておる金額です。こちらのほうは国の林野庁行政に協力をしておられる。朝早く起きて木を切りに行かれる、非常にあぶないところで重いものを動かす作業をしておられる、あるいは造林に励んでおられる、あるいはその搬出に励んでおられる、すべて非常な重労働であります。
○竹中恒夫君 多少私の質問をお取り違えになっているところがあるのですが、ただいまの御答弁は、社会保険のいわゆる保険制度の中の均衡を保つということに重点を置かれた御答弁であられるように思うわけですが、私は、社会保障全体として社会福祉あるいは国家扶助その他公衆衛生等、各般にわたって見た場合に、社会保障全体の均衡ある発展をはかるために既存の社会保険制度の中の資金を調整してやるのだということになると、何か社会保険
それで、今日たとえば軍人恩給というような社会保障制度の外に出ておるこれも、たとえば国家扶助料というような名称にすれば、国家年金扶助料というか、年金の一種の形態にすれば、社会保障制度の中に入れることはできる。今わが党は、これは防衛費の中に入れてある。そこで、そういうように、社会保障制度の範囲というものをきめてもらわなければならぬ。たとえば共済組合というものはどうするのか。
同じく、この社会保障年鑑に収録されております社会保障制度審議会の事務局調の社会保障関係制度の総費用の項目を見てみますと、社会保険、国家扶助、医療、公衆衛生、社会福祉それから恩給、軍人恩給、遺家族援護、留守家族引揚者援護、失業対策、住宅施設――これは第二種でありますが――こういうふうな十一項目を包括しております。
いま一つは国家扶助と児童法、こういう四つのもので支えられて、イギリスの国家というものは福祉国家へだんだん進んでいっているのだということを言っておるようでございます。今総理は一つの柱として国民の皆保険ということを言われました。もちろんそのほかいろいろやらなければならぬが、一応ここに重点を置くということが考えられるということを申したのです。
この性質の違った二つの国家扶助の法律と、社会保険の法律とをそう簡単にうまくつなげるものではないと思うのですが、大臣はそれをいともたやすく、保険によって生活ができる、入院ができなかったら、生活費に困れば、生活保護法によってこれは扶助を与えるという、この考え方には根本に大臣は二つの法律の性格について、あるいは現実の行政機構について、あるいは出先の機関についてやっていることを全然知らない人の意見だと危いますが
これは医療の需要の増大あるいは国家扶助の人間のふえること、あるいは給付の内容の向上等によりまして非常にテンポが早いのであります。まずイギリスの例をとりましても、一九三八年から一九四九年の間の社会保障費は四倍にふえております。御承知でもありましょうが、一九四九年のイギリスの社会保障費は十八億ポンドでありまして、国民所得の一七・五%になっております。一例をあげましても非常にテンポが早い。
ここに厚生行政の問題が、やはり赤字克服に対して非常に関連性を持っておることは申すまでもないのでございまして、社会扶助、国家扶助、公衆衛生、社会福祉という、厚生行政の総合された一貫運営においてのみ、この赤字というものは克服されるのでございますから、赤字が出たら赤字対策の直接的な処置だけにこれを忙殺されずに、厚生の全面的なこれらの総合運営に対して強く推進をされることが、この赤字の克服の最も中心をなすものであるということをわれわれは
社会保障制度の理念は、国費主義といいますか、国家扶助を中心にしていくという考え方でありますか、ことに社会保険は、社会保険制度を中心にしていくという考え方でございますか。
もちろん理念的には、社会保険制度を確立するというところでございますが、経済が悪くなればなるだけ、国家はこれに対して国家扶助を強化していくということに進まなければならぬと考えるのでございますが、現時の経済状態において、大臣は国家の出す公費扶助は一段と強化すべきではないかというようにお考えにはなりませんか。
基本的な考え方として、保険料をかけておる者が国家扶助、公的扶助を受けております方々よりも低いものであるという考え方はどうしても私は納得ができません。しかも生活保護法によりまする給付というものでは事実は生活がいたしかねる、ほんとうの飢え死しない程度にしかできておりません。それよりも以下である。
第二番目が国家扶助であります。年金についての発達はほとんど見るべきものがなかつたのでございます。それだけ問題はこの年金制度については少くないのであります。しかるに政府におきましては、今回単に厚生年金と船員保険のみを問題として取上げられたのでありますが、私はほかのすべての年金制度とともに、ただいま御質問がありましたようにこれを改革すべきものと思うのでございます。